大野川流域ネットワーキング(ORN)会則

<総則>

第1条(会の名称)

    この会は、大野川流域ネットワーキング(ORN)と称します。(以

    下ORNという)

第2条(会の目的)

    ORNは、大野川流域の川づくりの活動団体、地域づくりの活動団体

    、漁業関係団体、農業関係団体、商工関係団体、建設関係団体等、産

    官・学・野の幅広い人たちの情報交流の場をつくることによって、大

      野川上下流の交流、他流域との交流、大野川流域の情報を共有し、個

      々の活動を支えあい、大野川流域の自然環境の保全・復元、地域活性

    化と充実に寄与することを目的とします。

<ORNの行う事業>

第3条(事業)

    ORNは、前条の目的を達成するために、次の事業を行います。

○研究交流のためのシンポジューム、研究会、交流会の開催

○川づくり・地域づくり実践活動、イベント、運動

○各種情報の収集提供活動

○機関紙、広報誌の発行

○その他前条の目的を達成するための事業

<組織>

第4条(組織)

    ORNは、各地の活動団体を連携する組織とします。

     1.各活動団体から1名世話人となっていただきます。

     2.上流・中流・下流に地域世話人をおきます。

     3.行政はパートナーとして会に参加いただきます。

4.大野川ファン倶楽部を別途組織します。

<会員>

第5条(会員)

    ORNの会員は、団体会員およびパートナー会員、大野川ファン倶楽

    部会員とし、ORNの会員名簿に登録します。

第6条(会費)

    ORNは会員から会費を徴収し、ORNの運営の経費とします。

<総会及び運営委員会>

第7条(総会)

    会員の交流と情報交換のため、代表世話人は、ORNの会計年度にあ

    わせ年一回の定期総会を開催するものとします。

2)代表世話人は、定期総会のほか、必要に応じて総会を招集します。

第8条(運営委員会)

    ORNの運営を行うため、運営委員会を設けます。

2)運営委員会では運営委員長を選出し、運営委員長が運営委員会を招集

    します。

3)運営委員会は、ORNの事業、対外交流、その他基本方針等について

    必要な協議、決定を行います。

4)ORNの事業計画、予算は運営委員会が起案し、定期総会で報告する

    のもとします。

5)運営委員会の組織その他運営に関して必要な事項は、運営委員会が別

    に定めます。

<役員等>

第9条(役員)

    この会に役員を置きます。

    1.代表世話人1名

    2.副代表1名

    3.地域世話人6名程度

    4.監査人1名

2)代表世話人はORNを代表し、総会を招集します。

3)副代表は、代表世話人を補佐し、代表不在の場合は代表を代行します。

4)地域世話人は、代表世話人、副代表及び事務局とともに運営委員会を

    構成します。

5)監査人は、ORNの会計を監査します。

第10条(役員の選出方法)

    地域世話人は、各地の世話人が代表として推薦・選出した人とします。

2)代表世話人、副代表及び監査人は、運営委員会で選出し総会で報告し

    ます。

3)監査人は、代表世話人、副代表及び運営委員以外の人から選出します。

第11条(役員の任期)

    役員の任期は、選出されてから1年経過した後、初めて開かれる総会

    までの期間とし再任は妨げません。世話人代表経験者は相談役として

    ORNの運営に寄与していただきます。

2)役員が任期途中で交代した場合は、後任者はその任期を引き継ぐもの

    とします。

第12条(顧問、アドバイザー)

    ORNに、必要に応じて顧問、アドバイザーを置きます。

2)顧問、アドバイザーは、運営委員が推薦して、代表世話人が委嘱します

    。その任期は役員の任期と同様とします。 

<事務局>

第13条(事務局)

    ORNの日常的は総務を行うために、事務局を設けます。

2)日常の総務の責任者として事務局長を設けます。

3)事務局長は、運営委員会で選任します。

4)事務局は、大分市に置きます。

<会計>

第14条(会計)

    ORNの運営に要する費用は、会費及び事業による収入、その他の助

    成で賄います。

<付則>

第15条(会則の改廃)

    この会則の改廃は総会で行い、出席者の過半数で決します。

第16条(施行日)

    この会則は、平成11年8月2日から施行します。

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