大野川流域ネットワーキング(ORN)会則 <総則> 第1条(会の名称) この会は、大野川流域ネットワーキング(ORN)と称します。(以 下ORNという) 第2条(会の目的) ORNは、大野川流域の川づくりの活動団体、地域づくりの活動団体 、漁業関係団体、農業関係団体、商工関係団体、建設関係団体等、産 官・学・野の幅広い人たちの情報交流の場をつくることによって、大 野川上下流の交流、他流域との交流、大野川流域の情報を共有し、個 々の活動を支えあい、大野川流域の自然環境の保全・復元、地域活性 化と充実に寄与することを目的とします。 <ORNの行う事業> 第3条(事業) ORNは、前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
<組織> 第4条(組織) ORNは、各地の活動団体を連携する組織とします。 1.各活動団体から1名世話人となっていただきます。 2.上流・中流・下流に地域世話人をおきます。 3.行政はパートナーとして会に参加いただきます。
<会員> 第5条(会員) ORNの会員は、団体会員およびパートナー会員、大野川ファン倶楽 部会員とし、ORNの会員名簿に登録します。 第6条(会費) ORNは会員から会費を徴収し、ORNの運営の経費とします。 <総会及び運営委員会> 第7条(総会) 会員の交流と情報交換のため、代表世話人は、ORNの会計年度にあ わせ年一回の定期総会を開催するものとします。 2)代表世話人は、定期総会のほか、必要に応じて総会を招集します。 第8条(運営委員会) ORNの運営を行うため、運営委員会を設けます。 2)運営委員会では運営委員長を選出し、運営委員長が運営委員会を招集 します。 3)運営委員会は、ORNの事業、対外交流、その他基本方針等について 必要な協議、決定を行います。 4)ORNの事業計画、予算は運営委員会が起案し、定期総会で報告する のもとします。 5)運営委員会の組織その他運営に関して必要な事項は、運営委員会が別 に定めます。 <役員等> 第9条(役員) この会に役員を置きます。 1.代表世話人1名 2.副代表1名 3.地域世話人6名程度 4.監査人1名 2)代表世話人はORNを代表し、総会を招集します。 3)副代表は、代表世話人を補佐し、代表不在の場合は代表を代行します。 4)地域世話人は、代表世話人、副代表及び事務局とともに運営委員会を 構成します。 5)監査人は、ORNの会計を監査します。 第10条(役員の選出方法) 地域世話人は、各地の世話人が代表として推薦・選出した人とします。 2)代表世話人、副代表及び監査人は、運営委員会で選出し総会で報告し ます。 3)監査人は、代表世話人、副代表及び運営委員以外の人から選出します。 第11条(役員の任期) 役員の任期は、選出されてから1年経過した後、初めて開かれる総会 までの期間とし再任は妨げません。世話人代表経験者は相談役として ORNの運営に寄与していただきます。 2)役員が任期途中で交代した場合は、後任者はその任期を引き継ぐもの とします。 第12条(顧問、アドバイザー) ORNに、必要に応じて顧問、アドバイザーを置きます。 2)顧問、アドバイザーは、運営委員が推薦して、代表世話人が委嘱します 。その任期は役員の任期と同様とします。 <事務局> 第13条(事務局) ORNの日常的は総務を行うために、事務局を設けます。 2)日常の総務の責任者として事務局長を設けます。 3)事務局長は、運営委員会で選任します。 4)事務局は、大分市に置きます。 <会計> 第14条(会計) ORNの運営に要する費用は、会費及び事業による収入、その他の助 成で賄います。 <付則> 第15条(会則の改廃) この会則の改廃は総会で行い、出席者の過半数で決します。 第16条(施行日) この会則は、平成11年8月2日から施行します。 |